開業前準備|内装工事の仕訳

飲食店をこれから新たに開設しようとする新規オーナーにとって、店舗の内装工事は金額も大きくなるため、どのように仕訳をしたらよいのか疑問も出てくることでしょう。今回は、気になる内装工事の仕訳をみてみましょう。

■仕訳のポイント
内装工事は、金額も大きく固定資産となるため、減価償却して毎月経費を計上し、節税対策とすることが多いのです。しかし、実際には内装工事の名目をどうすればよいのかという問題も出てきます。

内装業者から発行された明細を、このまま勘定科目から選択して振り分ければよいのですが、意外にも項目が多岐にわたるため、判断基準も悩んでしまいます。
そこで、仕訳をするポイントを解説しますので、参考にしてみてください。

◎「建物附帯設備」は節税に有利
内装工事の仕訳では、主に「建物」「建物附帯設備」「諸経費」という勘定科目で計上できますが、その中でも「建物」は耐用年数が長くなることから、減価償却費として長期間で償却しなければならないので、税務上不利になるのです。

「建物附帯設備」は、税制上のメリットも大きくなり、内装工事費をできる限り早く償却し、税務上有利にするためには、「建物附帯設備」として計上する科目を見逃さないことです。

建物附帯設備で仕訳できるのは

・電気設備:照明設備、電灯用配線施設、受配電盤、変圧器、給水設備、ボイラー設備など

・格納式避難設備:エヤーカーテンまたはドアー自動開閉設備

・店舗簡易装備:可動間仕切り、日よけ設備、アーケードなど

■賃借建物の内装工事
法人登記していて建物を賃借し、その建物に造作を行った場合には、建築して開業する店舗とは異なり、その内装工事で改良した部分を、一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。

この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。

ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求または買い取り請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。

■まとめ
このように、開業をする前の内装工事での仕訳によって、税務上の取り扱いが変わってきます。開業前で多忙の中、どのように仕訳をしていけばいいのか時間を取られてしまう場合には、会計事務所に相談してみるのも、一つの手です。

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