飲食店開業に必要な提出書類は?

飲食店を開業する際には、関連する行政機関へ届け出をします。この時、必要書類をいろいろと用意しなければなりません。この場合、飲食店を開業する上でどのような書類をどの行政機関へ提出しなければならないのでしょうか。今回は、必要とされる書類などについて確認していきたいと思います。

飲食店開業に関連する行政機関とは?

何かしらのお店を持つということは、個人事業主になるということです。個人とは言え事業を興し社会に参画する活動に入るわけですから、社会的な責任を持たなければなりません。開業に際して、手続きが必要なのはそのような理由によると考えてよいでしょう。

個人事業主が担う社会的な責任として、まず考えられるものは納税関連です。それ故、開業に関わってくる行政機関として、第1に考えられるのは税制関連を担当する税務署が挙げられます。

個人事業の内容が飲食店であれば、お客さんに安全な食べ物や飲み物を提供する責任が生じます。そのため、第2に挙げられるのは保健衛生の領域を扱う行政機関である保健所の許可も欠かせません。

個人による飲食店開業に関しては、以上の機関へ届け出が最低限必要と言えるでしょう。しかしながら、これはあくまでも最低限の届け出先です。従業員雇用の有無、お店の建造物としての規模、提供される飲食物またはサービスの種類、等々の条件によって、他機関への申請の必要性が生じます。

税務署および保健所での手続き

個人経営の飲食店開業に関して必要最低限の届け出先として、お店所在地を管轄する税務署や保健所が該当します。それぞれについての提出書類および手続きは以下の通りです。

税務署への提出書類

(1)個人事業の開廃業等届出書:開業の事実を通告するための書類に当たり、全ての業種の事業主に提出が義務付けられます。これの有無を基に確定申告が行われます。提出期限は開業後1カ月以内です。

(2)所得税の青色申告承認申請書:必ずしも提出が必要というわけではありませんが、これを行うことで青色申告によって確定申告を受けられることとなります。提出期限は開業後2カ月以内です。

青色申告とは、ありていに言えば個人事業者に課税面で優遇措置を取るものと考えてよいでしょう。青色申告では、お店の経営による収入および支出について、帳簿作成や伝票管理などの会計的管理が必要となります。

しかし、課税対象となる収益について、一定の額までなら課税されない控除が設けられ、納税額を安く抑えられるようになり経営上のメリットとなるでしょう。

(3)給与支払い事務所の開設届:事業主以外に働き手を雇用する場合、提出が必要となります。提出期限は雇用開始から1カ月以内です。

保健所で行う手続き

飲食店開業前に保健所にて、飲食店営業許可を取らなければなりません。届け出に必要となる書類は、申請書、店内見取り図、食品衛生責任者の資格証明書で、期限は店舗完成の10日前までとなります。

飲食店の営業許可を得る条件の1つとして、都道府県が定めた基準を満たしていることが挙がられますが、これを確認するために店内見取り図の提出が求められます。基準内容については、地域によって異なるため、お店の建物を建設する前に確認を取ったほうが良いでしょう。

食品衛生責任者の資格は、食品衛生協会という機関が実施している講習を受けることにより取得する事ができます。

その他、経営内容によって必要となる手続き

上でも述べた通り、お店の経営内容によって順次必要となる手続きもあります。それらについても概略的に解説します。

労災保険、雇用保険の加入手続き

従業員を雇う際に必要となるのが、労災保険および雇用保険の加入手続きです。労災保険に関しては労働基準監督署へ、雇用保険に関しては公共の職業安定所へ、どちらも雇用翌日から10日以内に届け出が必要です。

その他条件によって必要な手続き等

その他にも、店舗の収容人数や厨房内の総火力の強さによって消防署にて行うべき手続きもあれば、酒類を提供する時間帯によっては警察署に届け出るべきものもあります。
必要最低限の手続き以外にも、自分が始める飲食店の経営内容に照らし合わせ、順次手続きを行っていくことが不可欠となります。

まとめ

以上のように、税務署および保健所で必要書類提出による手続きおよび許可申請を行うことが全ての飲食店開業に共通する点であり、経営内容に応じてその他必要な手続きが生じてくることを見てまいりました。

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