個人事業主として飲食店を開業する際の届出について

飲食店を開業する際には、関係する各行政機関などへの届出を行うこととなります。それら届出は、飲食店開業時には必ず出すべきもの、手続きするかどうか任意で決められるもの、条件によって届出が必要となるものに分類されます。それぞれどのような届出があるのか、見ていきましょう。

必ず行うべき届出

個人事業による開業および飲食店経営の際には、最低限以下2つの届出が必須となります。

開業届

正式には「個人事業主の開業・廃業等届出書」と言います。これが欠けると開業に関して公的かつ法的な認可を得られません。飲食店のみならずあらゆる事業において届出が義務付けられています。

届出先は国税庁、窓口は開業店舗の所在地を管轄する税務署であり、提出期限は開業後1ヵ月以内です。

飲食店営業許可

飲食店は、人が口にする食べ物や飲み物を提供する事業に当たるため、衛生上の安全が確保されていなければなりません。飲食店営業許可はその飲食店が衛生上安全であることを、公的に認めるものであるとも言えるでしょう。

手続き窓口は店舗所在地を管轄する保健所となります。届出に必要なものは、申請書、店内のレイアウト図、食品衛生責任者資格の証明書、申請料が主です。飲食店営業許可は都道府県ごとに基準が異なるため、それら以外にも提出を求められるものがあるかもしれません。事前に問い合わせ確認したほうが宜しいでしょう。

また、食品衛生責任者資格については、指定されている講習を受講することで17歳以上であればどなたでも取得できます。

任意で決められる届出

以下は、申請するかどうか事業主の判断で決められる届出に当たります。

青色申告承認申請

課税額ついて優遇されるメリットがあるため、手続きしたほうが宜しいでしょう。

個人事業主の所得税は店舗経営で得た収入から必要経費を差し引いた残り即ち所得に課せられるものですが、青色申告であれば一定の額まで課税が猶予される控除が設けられ、結果的に納税額を低く抑えることができるわけです。

届出先は店舗所在地を管轄する税務署であり、開業後2ヵ月以内です。開業届と同時に申請するのが良いかと思われます。

経営条件によって必要となる届出

事業主自身の他に従業員を雇用する場合など、条件により必要となる届出があります。

給与支払事務所の開設届

従業員を雇用する際に必要です。行政側が従業員の給与に関する課税状況を把握するために設けられている届出と捉えて宜しいでしょう。届出先は店舗所在地を管轄する税務署、期限は雇用開始から1ヵ月以内です。

労災・雇用保険の加入手続き

従業員を雇用する際に必要です。労災は従業員が業務上怪我や疾病を被った際の補償、雇用保険は従業員の失業に備えた公的保険であり、いずれに関しても雇用主には届出が義務付けられます。

届出先に関して、労災は労働基準監督署、雇用保険は職業安定所となります。いずれも期限は雇用開始の翌日から10日以内です。

その他条件によって必要となる届出

店舗の規模、厨房の設備、酒類提供の時間帯などの営業上の条件により、所定の行政機関にて手続きすべき届出が生じます。

主なものとしては、収容可能人数が30人を超える店舗で必要となる「防火管理選任届」、火力が一定の基準以上となる場合の「火を使用する設備等の設置届」、午後11時以降酒類を提供する際に該当する「深夜酒類提供飲食店営業開始届」などが挙げられます。

それ以外にも、営業内容によっては必須となる届出事項が発生してきますので、開業前に事業内容と照らし合わせながら確認することが肝要でしょう。

まとめ

以上のように、個人経営の飲食店開業に関して、確実に行うべき届出、任意で行う届出、従業員雇用時など条件によって必要となる届出それぞれに分類しながら確認してまいりました。

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