飲食店の開業時には青色申告も一緒に申請

飲食店の開業する場合に、税務署への開業届が必要になります。事業を行う上では、収入に対する所得の申告が必要になります。税金の支払いの上でも、青色申告も一緒に申請をお勧めします。今回は、開業と青色申告について紹介します。

開業届と青色申告

飲食店に限った事ではなく、事業を始める場合には、店舗の管理区域にあたる税務署に対して、開業届を行う事が、税務上において必要な事になっています。基本的には、届出は1カ月以内となっていますが、出さない場合でも罰則はありません。

しかし、税務上では、確定申告で必要不可欠な事であり、1カ月以内に届出をした方が良いでしょう。開業届が提出される事で、個人事業者の場合は、白色申告と青色申告を選んで、税金の支払い方法を選ぶ事になりますが、青色申告の方が、税制の優遇面が期待できるので、申請の必要性が出てきます。

こちらの場合の申請期間は、開業してから2カ月以内でなければ、来年度の申請には該当しない事になりますので、注意しましょう。開業届と同じように税務署への申請が必要なので、開業届と青色申告を同時に行えば、2度手間にならないで済むのです。

白色申告として事業をしている場合の青色申告の切り替えは、今度の3月15日までに提出する事で、来年度の確定申告に備える事ができます。

青色申告のメリット

青色申告には税制面での優遇措置が期待できます。それぞれの項目での利点を紹介します。

1.青色申告には特別控除の利用
税金を計算する上での、青色申告で利用できる控除額が、10万円または65万円を控除する事ができます。これによって白色申告よりも税金の支払いを軽減できるのです。控除の額は、事業規模によって10万円または65万円と異なります。
課税所得によって税率が異なってきます。収入額による計算は、実際の税額の対処とは異なりますが、10万円または65万円の差額は出ないものの減額される効果があるので、利用すべきなのです。

所得税の計算=収入-必要経費-控除額
住民税は均等割と所得割がありますが、均等割には影響がないものの、所得割は収入に対する10%なので、青色申告の控除が利用できます。

2.青色事業者による給与が親族にも適用
給与を経費の対象にできるので、配偶者の場合は86万円までと、親族の場合は15歳以上を対象として50万円までを、限度とした必要経費が認められています。

3.損失に対する繰り越す事や繰り戻しの利用
収入に対する営業赤字は、経営状態を考えて税金の支払いを「繰り越す事」が可能なので、赤字分を差し引く事で、課税対象額を減らす事ができる利点があります。

逆に「繰り戻し」の場合には、前年度の黒字に対して今年度が赤字だった場合には、その分の差額を還付金として、繰り戻す事ができるのです。

4.貸倒引当金を計上
取引先が倒産する事で、当方が予定していた収入が不可能になり損失を被った場合に、売掛金、受取手形、貸付金、未収金などを計上する事で税額を軽減する事ができます。

簿記の知識とe-Taxによる申告

最大で65万円の控除を受けるには、複式簿記の必要性があります。最近は、簿記ができなくても便利に利用できるソフトもあるので、大丈夫ですが、見方や理解は必要です。また税制の改正により、令和2年度の申告から、e-Taxによる申告が必要となりました。

税制の改正による変更点
1.現行の65万円から55万円になります。
2.現行の基礎控除が38万円から48万円になります。
3.65万円の特別控除の適用条件に加えてe-Taxによる申告か、電子帳簿保存が必要です。

※65万円の特別控除により今までの控除の合計が変わらない1番と2番の103万円に対して、3番の条件では、控除の合計が65+48=113となり10万円のアップがのぞめます。会計ソフトの利用では、「電子帳簿保存」に対応している事が条件となります。

※令和2年に限り、9月30日までの承認申請書類の提出と、12月31日までに、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の保存ができる事で65万円の控除が利用できます。

まとめ

飲食店の開業時には青色申告も一緒に申請する事で、税金の優遇措置の理解を検討する事ができました。青色申告の一部が改正された事による対応も求められる事になりますが、少しでも税金を減らす事で、飲食店の開業時から役立てる事ができるのです。優遇面を最大限に利用する事で経営も上手に管理する事ができます。

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