減価償却する前に要注意!?開業前の内装工事費の仕訳

新しく飲食店をオープンする際、店の雰囲気や照明、調理に必要な設備など様々な準備が必要になります。内装工事を行う際、法人が建物を賃貸して造作を行ったとき、建物に付加価値がつくという理由から税金が発生します。

しかし、内装は経年劣化するものなので減価償却が可能です。減価償却とは毎月分割し計上することで、控除金額を利用し節税効果を生むことができます。「工事を行った建物」の対応年数・種類・用途・使用材料等を考慮しながら見積もりますが、業者からの明細を見てみると内容がかなり複雑なため仕分の難易度は高くなります。

そんなとき仕分ける順番や判断材料を念頭に置いておくことで申告も格段に楽になります。今回は仕訳に関わるテクニックを紹介していきたいと思います。

仕訳の勘定項目

仕分けを行う前に「白色申告」「青色申告」のどちらであるかを必ず確認しておきましょう。「少額減価償却資産の特例」により減価償却資産が30万円以下の場合、一度に経費として処理することができます。ただし、白色申告の場合は認められていません。

内装工事の仕訳は「建物」「建物附属設備」「諸経費」と分けられます。諸経費は普段通りに帳簿をつけるだけで問題ありませんので割愛しますが、「建物」と「建物付属設備」についてはどちらも建物の工事に関わってくるもののため、混乱を招く原因になっています。

おすすめの取り掛かる順番

わかりやすく仕訳するには、まず「建物付属設備」から見ていくのがおすすめです。該当するカテゴリーが建物に比べ少ないことと、耐用年数が少ないため費用計上の効果が高く節税しやすいことが理由に挙げられます。税務を有利にすすめるには、建物付属設備にあたる工事費は早めに償却することが大切です。

建物附属設備

建物附属設備とは電気設備・厨房施設・接客用家具・自動販売機といった建物と共に利用する設備のことです。

電気設備:照明・電灯用配線施設・受配電盤・変圧器・給水施設・ボイラー室
格納式避難設備:エアーカーテン・ドア自動開閉設 
店舗簡易装備:可動間仕切り・日よけ設備など
耐用年数は店舗簡易装備なら3年、蓄電池電源設備は6年と比較的短くなっています。

建物

木工工事・ガラス工事・防水工事
「建物」に該当する内装工事は「建物附属設備」と違い「工事を行った建物自体」の対応年数が適用されます。木造20年、鉄筋コンクリート41年というように建物の耐用年数は長く設定されているため償却期間が長くなります。建物の構造については登記事項証明書で確認できます。

まとめ

開業前の店舗にとって、内装工事費の明細の仕訳はコスト管理的に特に大事なものですが、多忙な時期では中々時間が取りづらいものです。整理にはクラウドサービスの会計ソフトを利用すると効率が一気に上がりますが、確実で安心感を求めるのであれば、税理士に依頼するするのも良い選択と言えるでしょう。

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