麺類お持ち帰り販売の始め方

デリバリーサービスの広まりや、決済手段の多様化、そしてこの数年の世界情勢を受けて、これまでお持ち帰り販売を積極的に行ってこなかった飲食店でも、お持ち帰りを可とするお店が増えてきました。今回は、そんな飲食店の中でも麺類のお持ち帰りについて解説します。

今後増えるであろうデリバリー&テイクアウト市場

この数年来続いた世界情勢の影響で、一時は深刻な状況に陥った飲食業界ですが、少しずつ客足が戻ってきました。そして外食の需要が厳しかった時期に、それまでお持ち帰りに対応していなかった多くの飲食店がお持ち帰りに注力をし始めました。これは世界情勢が落ち着いたあとも続くと思われます。

お持ち帰り販売を始めるのに許可は必要?

意外に思われる方が多いかもしれませんが、既に飲食店営業許可を受けているお店が、お持ち帰り販売を始める為に特別な許可は必要ありません。しかしながら、販売する食品の種類によっては保健所の許可が必要です。許可が必要な食品とは次の様な物です。

●ハムやベーコンなど 食肉製品製造業
●パンやケーキなど 菓子販売業
●アイスクリームなど 乳類販売業
●お刺身など 魚介類加工業

などがあります。では、麺類の販売はどうかというと、特に保健所の許可は必要ありません。実際に取り組んでみると、お持ち帰り販売の参入のハードルが低い事に驚かされる事と思います。

いくつかの注意点

麺類のお持ち帰り販売に別途新しい許可は必要ないと先述しましたが、注意点もいくつかあります。

まず一つ目は、注文を受けてから調理を始める必要があるという事です。注文を受けてから調理を行うのであれば、お店を開業した際に取得している飲食店営業許可だけでお持ち帰り販売可能です。また、最近急速に普及しているデリバリーサービスへも対応可能です。

注文を受ける前に調理しておいた食品を保管、販売する場合には、保健所へ届出が必要になります。お店の建物の外で調理する場合には、店とは別に新たに飲食店営業許可を取得する必要があります。

キッチンカーなどで移動しながらお持ち帰り販売を行う場合にも、新たに飲食店営業許可を取得する必要があります。ここでの注意点は、移動した先の販売する場所を管轄する保健所の許可を得ないといけないという点です。間違えないようにしましょう。

尚、イベント会場などで移動販売する際には、臨時営業の許可があれば、調理、販売をする事が出来ます。詳しくはその場所を管轄する保健所へ確認しましょう。

お持ち帰り販売を始める流れ

既に飲食店を経営している方がお持ち帰り販売を始める際には、次の様な準備が必要です。

1.お持ち帰りに用いる容器を揃える。
麺類の場合は特に、スープと麺を別けて持ち運びできるセパレートタイプの容器が人気です。現在では、インターネットで検索すれば多くの業者の中から自身のお店に合った最適な容器を数多くの種類の中から選ぶ事が出来ます。

2.お持ち帰り販売を始めた事を告知する。
店頭に出す看板や、お店の近所に配布するフライヤー、ホームページを持っている場合はそこでの告知などで、お店の前を通りかかる人や近隣住民、既存の顧客に、お持ち帰り販売を始めた事を知ってもらいます。これにより、新規顧客の開拓も同時に出来る可能性があります。

まとめ

今回は、お持ち帰り販売の始め方について解説しました。やってみると意外と難しくないという事が解って頂けると思います。持ち帰り販売を始めようか迷っている方は是非、この機会に取り組んでみて下さい。

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株式会社菅野製麺所とカンノの麺をよろしくお願い致します。

公式サイト
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