飲食店を開業した場合の節税対策とは

ラーメン店を含む飲食店の開業を始めるにあたって、できるだけ多くの現金を残すには節税についても知っておかなければならないでしょう。飲食店の開業をする方の為に節税について紹介したいと思います。

■開業した場合の税金の種類

所得税や住民税の他に事業税や消費税が支払うべき税金となります。事業を個人事業主と法人では所得税の扱いが変わってきます。

個人事業主は所得の金額に応じて税率が変わってきますので、年間所得が500万円を境目に法人にした方が良い場合があるので売り上げの目標によっては法人登記の必要性も出てくるでしょう。

◎所得税の計算
所得金額=収入-経費  所得税額=所得金額-所得控除  納税額=所得税額-税額控除

ここで重要となる事が経費なのです。経費に計上できるものは確実に計上することが節税になってきます。

■飲食店の所得には経費が節税ポイント

経費となるものは全て計上することが節税になります。ここに入っていない項目でも、事業に関連する物であれば経費とみなす可能性があります。

◎原材料の仕入れ=ラーメン屋ならば、麺類や野菜、スープの原料などの材料費
◎水道光熱費=飲食店では水道や電気代は大きな割合をしめる。
◎地代家賃=開業する店舗を借りた場合の月々の賃貸料金。
◎広告費=チラシやのぼりなど店舗をアピールするための費用。
◎交通費=飲食の材料を仕入れのために使った交通料金。
◎給料賃金=従業員にしはらった給料。
◎事業税や固定資産税=事業の為に取得した機械や設備費用。事業税の支払い。
◎原価償却費=厨房機器や店舗で必要とされる備品など。
◎福利厚生費=健康保険、労災保険、雇用保険など。
◎事業の為の借入金=開業資金を借り入れした場合の費用。

■自宅で事業を行う場合の注意点

個人事業主は、家庭生活の部分と事業に使われる部分の線引きを振り分ける事で節税の助けとなってきます。出来る限り経費として計上することがポイントとなります。店舗とされる建物の割合が減価償却の対象となるのできっちりと計算しましょう。

固定資産税に関しても面積で按分することで経費と扱うことが出来ます。その他にも、「損害保険料」「火災保険料」「通信費」なども個人と営業の振り分けをすることで節税の助けとなります。

「接待交際費」については、法人では金額の規制がありますが、個人事業主に関してはこの金額制限がありませんので、取引先の交渉などに使われる費用などは節税ポイントになります。

事業する上で所得税をいかに安くできるかは経費の取り扱いが重要になってきます。開業するには小規模ならば個人事業主の青色申告で初めて、従業員をやとったり大掛かりな投資が必要な場合には法人登記の方が節税の対策となるでしょう。

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