平成30年6月13日に「食品衛生法の改正」が公布されました。これによって、「HACCP(ハサップ)の義務化」が法制度として確立されたのです。制度改正による「HACCPの義務化」とは、詳しく説明していきましょう。
「HACCP義務化」とはどのような事でしょう
HACCPシステムの義務化は、食品衛生法の一部改正によって、厚生労働省から「HACCPに沿った衛生管理の制度化」を実行する事になりました。HACCPによる、食品衛生の安全管理を目的にした、「管理手法」の事です。
「HACCP義務化」によって、全ての食品関係の事業者は「管理手法」による衛生管理を、徹底する事が義務化されています。法改正の施行は2~3年を目途にしていますが、海外の訪日外国人にアピールする為にも、オリンピックは目標にする目安になるでしょう。食品関係の事業者は、少なくとも制度が施行される前までに準備を進めなければならないのです。
対象となる企業は、
厚生労働省では、「食品等事業者の全てが対象」としています。食品の製造や食品の加工だけでなく、生の食材を調理する事業者やその食品販売を行う事業者に対しても、食品の導入や製造加工から消費者の口にするほとんどの工程が対象になってきます。その業者の該当する例としては、畜産業や鶏肉処理場など「メーカー事業者」や「加工事業者」、「仕入れ業者」や「小売業者」「飲食店」に至るまで、ほとんどの食品関連業者を対象としています。
HACCPによる制度化をわかりやすくする事。
以前のHACCPでは、A基準とB基準として実行されていましたが、今後は「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」での表記を行う事になりました。
HACCPに基づく衛生管理
世界的に通用する食品規格をコーデックス(CODEX)として、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で決定しています。コーデックスによる「HACCPの7原則」に従って、事業者自らが使用する原材料や製造方法などに応じて、食品管理の計画を行い、衛生管理の実行を行うものです。食品衛生の危害の発生を防止する為の取り組みなのです。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
業界団体作成のHACCP手引書を、厚労省は日本食品衛生協会と日本食品添加物協会が作成した小規模事業者を対象とする基準となる手引書を、ホームページで公開しています。これを参考にして、簡略化された実行方法を、衛生管理に取り入れて、HACCPの考え方を実行する事になります。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象は
・小規模な事業による製造や加工事業になります。
・店舗併用型で小売販売のみの製造や加工事業になります。
・提供する食品の種類が多く、変更が頻繁な飲食店などの業種になります。
・低温保存が必要な梱包食品の販売など、一般衛生管理のみの対応で管理可能な業種です。
※この分類分けについては、その要件を政令で定める事によって決定されるものです。
想定される業種には、お菓子の製造販売や食肉の販売、魚介類の販売や豆腐の製造販売、飲食店や給食施設、「そうざい」や「弁当の調理」などの事業が対象になるでしょう。
雑貨店での少量の食品販売
缶詰やインスタントラーメンなどしか販売していない小規模の食品の取り扱いにおいては、規制の対象から除外する考えを述べています。
HACCPを導入するには
HACCPは今まで認証機関の認証が必要でしたが、「義務化」に対する方針として、認証があったほうが間違いないところですが、認証が無くても不問にしています。その為には、HACCPに基づいた対策が重要視されています。厚生労働省の定めた衛生管理は、比較的容易に取り組める内容になっています。HACCPは管理の仕方を定めたシステムなので、機械や設備の導入を必ずしも必要としないという事です。
まとめ
「HACCPの義務化」は広く一般的に浸透させる事が目的になっており、この制度化は取り組みが簡易的になっています。「食品衛生の安全」の規律に不安も懸念される為、今後の課題になると思われます。
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