長年の夢であった自分がオーナーのお店を出すのは、料理人ならば、それまで勤めていたお店での修行の成果が実を結んだものの一つであり、経営者であれば、地域に根差したお店作りを主体に運営するのが目的でもあるわけです。今回は、個人事業主として開業に欠かせないものは何かをお話ししましょう。
必要なもの
まず、個人でお店を開業する前に提出しておきたい書類を紹介しておきましょう。最初に紹介するのは個人事業主の開業届出書で、年収が多かろうが少なかろうが一切関係なく、毎年2月の確定申告を行う際に絶対に提出しておきたい届け出であるからです。
次に紹介するのは、飲食店営業許可です。第三者に食品を提供する際に必須となる書類であり、そのお店で製造された以上は責任をもって衛生面に徹底していますといった証でもあります。
所轄の保健所に提出するのは開店から10日前までに許可が必要で、申請書と店内のレイアウト図、申請料のほか食品衛生責任者資格証明書を添付してから提出し、審査を経て許可が下りれば営業と相成ります。
厨房などを中心に火災が発生した場合、確実に消火をすれば問題ないのですがそれでも間に合わなかった場合は第三次へとつながるリスクが高くなります。それを避けるためにも火災防止の観点で必要なのが防火責任者選任届で、収容人数が30人以上のお店に適用されています。
火を使用する場合の設備等の設置届も必要になりますが、調理器具全般がIH方式の場合やカフェテリア方式に関しては適用外となっています。
スタッフを雇う意味で欠かせないのが雇用・労災各種保険の加入手続きであり、前者に関しては職業安定所、後者は労働基準監督署にそれぞれ提出します。
正規の場合やアルバイトの場合も基本的には必要であり、1週間のうち労働時間20時間以上または1か月以上の継続雇用が対象となり、雇用日翌日から10日以内に提出するよう義務付けられているわけです。
その他に関しては深夜帯営業の場合、酒類の提供を伴う場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(ただし、その酒をお店で販売する場合は酒類販売業免許)、パンやケーキなどをテイクアウト販売する場合は菓子製造業許可がそれぞれ必要です。
個人営業はさらに必要な項目がある
これらの届け出を関係各所に提出して、ようやく開業と思ったらもう一つ出す書類が存在しています。それが青色申告承認申請書で、節税対策としてなるべく出しておいたほうがいい存在として重宝されるでしょう。
確定申告を直接行う際には白色と青色の二つの申告方法があり、前者は単式に対し後者は単式と複式簿記があり、税金面においては優遇されるわけです。
まずは、10万円の控除と55万円または65万円の金額は青色申告特別控除として適用され、初年度の赤字が計上されたとしても、繰越期間は3年間であり、次の年以降は黒字になった場合税金はその分安くなるといった優遇措置のほか、身内を雇った際、給与として支払うと専従者給与が適用され経費扱いとなり、購入した物品が30万円未満の場合に関しては合計金額300万円以内ならば、当年度経費として計算されるなどといったメリットがあるためです。
※2020年度から申告の内容に変更があり、電子申告による申請が必要です。
まとめ
個人事情で飲食店を開業する際に必要なものを紹介しましたが、特に注目していただきたいのが青色申告であり、書き方は複雑といった欠点こそあるものの前述のとおり税金面では優遇されるといったメリットも存在します。税務署へ開業届と一緒に申請する事をおすすめします。
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