会社設立で飲食店を開業する際の法人登記の手順

飲食店を開業する際、会社を設立しその事業として飲食店経営を行うという方法を取ることもできます。その場合、様々な法的手続きが必要となりますが、中でも重要なのが法人登記と言えるでしょう。それはどのようなものであり、どのように手続きを進めていけば良いのでしょうか。

法人登記とは

会社などのように、社会と関わり合う組織体を設立する場合、社会的に通用する義務と権利を持つ組織として法的に認定される必要があります。それにより、会社名義で取引や契約などを法的に認められる形式で行うことが可能となるわけです。

逆に言えば、そのような認定を受けていなければ、社会的に通用する会社として存在できないでしょう。そのような、会社を社会的な実行力を持つものとするために必要な手続きが、法人登記となります。それは、会社名義で飲食店を経営する際も例外ではなく、欠くことはできません。

法人登記の進め方

法人登記は、会社の本社所在地を管轄する法務局に申請することで受理されます。しかし、法務局での手続きのみで取得できるものではありません。法人登記に先立って、手順に沿って準備する必要があります。その、法人登記手続きに至る流れについて見ていきたいと思います。

最初に行うべきは、会社概要の決定です。会社名は何なのか? 所在地はどこなのか? 代表取締役やその他の役員は誰なのか? そのような基本的事項は勿論のこと、会社として存在するために必要な条件を決定しておかなければなりません。
どのような業種に携わるのか、会社設立の資金はいくら用意するのか、といった事業内容や資本金についても、最初の段階で明確に定めておく必要があります。飲食店経営のための法人登記であれば、事業内容は飲食業となります。

会社概要決定に当たって、その証明および承認に関する文書を用意しておかなければなりません。会社設立に当たっての発起人すなわち出資者の同意や、代表取締役その他役員の任命に関する文書などがそれに相当します。

設立する会社の条件によって必要文書の詳細が変わりますので、確認を取りながら作成すべきでしょう。また、これら会社概要の決定と並行して、登記後に会社名義となる印鑑および通帳を用意しておくと良いでしょう。

会社概要決定の次に行うのは、定款の作成です。これは、会社概要の決定事項および運営および経営に関するルールを明文化した文書を指します。株式会社設立により出資金を募る場合には欠かせないものと言えるでしょう。

株式会社以外の会社である場合には、定款を必要としないケースもあります。定款は書き記しただけではその効力を発揮できません。その内容が法的に適用可能なものか審査を受ける必要があります。

その窓口となっているのは公証役場です。その認証を受けることで、定款の内容が正式に通用するものとなります。定款認証に必要となる書類は主に、定款の草案、出資者すなわち発起人の印鑑証明、申請手数料となります。

オンライン申請など条件によって必要書類および手数料が変わりますので、詳細について事前の確認が必要でしょう。定款の承認を受けた後、会社名義予定の通帳に資本金を払い込み、それを証明する書類を作成しておきます。

その状態となってようやく法人登記の申請が可能となります。その際の必要書類は、登記申請書、定款、発起人の同意に関する文書、代表取締役その他役員の就任承諾に関する文書、会社名義印鑑の届出書、資本金払い込みを証明する文書などとなります。

また、登記の際に支払う税金である登録免許税も必要です。金額は、設立する会社の条件によって異なるため事前確認が必要と言えるでしょう。

まとめ

以上のように、会社を設立して飲食店を開業する際に必要な法人登記の流れについて見てまいりました。大まかな流れとしては上記の通りですが、条件によっては提出書類など詳細的部分に差異が生じるでしょう。具体的にどのような用意が必要となるのか、条件に照らした適切な確認が必要と言えます。

菅野製麺所ではスープに合わせてオリジナルの麺を提供することも可能です。少量注文にも対応しておりますので、まずはサンプルからお試しください。開業を考えている、または新しいメニューを考えているというオーナー様と共に、麺を追求していきます。
株式会社菅野製麺所とカンノの麺をよろしくお願い致します。

公式サイト
http://www.kannoseimen.com