開業する時に必要な”開業届”の書き方

【はじめに】

今後、ラーメン店を含め、個人で開業される方に必要な開業届。
そもそも開業届とはどういったものなのでしょうか?

【開業届とは何か】

開業届とは、新たに事業を開始したとき、又は事業を廃止した時に税務署に届ける必要な書類の事で、事業を開始した事を税務署に報告する書類です。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。また、開業してから1か月以内に税務署に届け出を行う必要があります。なお、開業届を提出しないからといって何かの罰則があるわけではありませんが、開業届を出すことによって受けられる恩恵(青色申告が可能だったり、屋号で口座、印鑑が作れたりなど)があります。

【個人事業の開業・廃業等届出書の書き方】

今回はその開業届の書き方について紹介していきたいと思います。

1.開業届の左上の「〇〇税務署長」と記載のある欄には、納税地を管轄する税務署名を記入。(納税地=原則住民票登録地)

2.納税地(事業を運営する所在地)を記入。なお、「住所地」と「居所地」の違いは、住民登録をしていれば「住所地」していなければ「居所地」となります。

3.マイナンバーの個人番号を記入(※マイナンバーカードをお持ちでなく、通知カードのみの場合は、運転免許証などの身分証明が必須となります。)

4.職業、屋号を記入

5.届け出の区分には、「開業」を丸で囲みます。

6.開業・廃業等日は、開業を始めた日を入力します。

7.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無については、青色申告承認申請書を同時に提出する場合は有にチェック。消費税~の項目は新規開業の場合、基本は無にチェックを入れます。

8.事業の概要には、ラーメン屋であれば「ラーメン屋の経営」と具体的に記載します。

9.給与を支払う人(従業員・青色事業専従者)がいる場合は記入します。

10.開業届の編集が完了したら、保存して提出用と控えを印刷し、その後にPCで入力できなかった箇所を手書きします。
※下記は忘れずにチェックしましょう。
①氏名の欄の横に押印する
②届出の区分の「開業」に丸をつける
③提出用のみにマイナンバーを記載
④その他PCで入力出来なかった箇所を手書きで記入

【終わりに】

以上で開業届は完成です。ここまで開業届の書き方について紹介してきましたが、内容が複雑でどう書いたらよいのかなど、分からない項目は無理して書かずに、税務署に相談、確認しましょう。事業内容によっては早く書ける場合もあります。難しい、面倒だと思われがちな開業届をサクッと提出して、安心して開業される事を祈っております!!